長野相続プラザ

贈与による対策

110万円の基礎控除を利用する

【 例えば 2人に5年間110万円ずつ毎年贈与した場合 】

2人×10年間×110万円=2200万円になります。

合計で2200万円渡しているのに、贈与税はゼロ!
さらに相続財産を減らすこともできるので、メリットが非常に高いです。

ただ、この方法はしっかりと行わないと税務署から贈与を否認される場合があり、あえて120万円ずつ贈与を行い、税率10%で1万円だけ払い申告と納税をおこなう。
この方法で税務署対策もバッチリです。

相続時精算課税制度を利用する

H15年1月1日から導入された制度になります。
簡単に説明すると生前贈与のような制度です。

生前に贈与した場合には、贈与税を軽減することが出来ますが、軽減する代わりに相続の際は、その贈与された財産を相続された財産にプラスして相続税がかかってくる。という制度になります。

【 相続時精算課税制度のポイント 】

  1. 2500万円までは贈与税を免除(2500万円を超える部分は一律20%の贈与税)
    住宅資金であれば3500万円まで非課税
  2. 満65歳以上の親から満20歳以上の子供への贈与に限られます。
  3. 支払った贈与税は相続の際の相続税から控除ができる
  4. ①の金額以内であれば何回贈与を受けても非課税になる。

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